相続は、亡くなられた方の財産をどうするのか、ということです。そこで、亡くなられた方とあなたの関係から、あなたはどんな権利を持つことになるのか。その手かがりとして、ここでは、相続人の範囲と、法律で決められている遺産に対する権利の割合について、弁護士が解説します。
【目次】
●法定相続分とは
●A(男)が亡くなった。妻と子がいる。
●A(男)が亡くなった。妻はいる。子はすでに亡くなっているが孫がいる。
●A(男)が亡くなった。妻がいるが、子がいない。
●妻も子もいないが、親がいる。
●妻も子も親もいないが、兄弟姉妹がいる。
~異母兄弟姉妹の場合は?
●従兄弟は相続人にならないの?
●養子の場合は?
●法定相続分とは
相続分とは、遺産全体に対する相続人の取り分(割合)のことです。法定相続分とは、法律で決まった取り分のことです。
相続人が1人しかいない場合には、その人が全部の遺産を相続します。しかし、複数の人が相続人になる場合は、誰がどれだけ取れるのか法律で決まっていないと、話し合いにもなりません。そこで法律が、取り分を決めています。
しかし、法律で決まっているからと言って、変えられないものではありません。遺言書や相続人全員の合意で変更することができます。ただし、通常は、遺言がない場合には、法定相続分を前提にして、遺産分割協議をして、具体的に相続する財産を決めることになります。
●A(男)が亡くなった。妻と子がいる。
妻と子が相続人になります。妻の法定相続分は1/2。子は人数に関係なく、全部で1/2。子が1人なら1/2ですが、子が2人なら1人あたりは1/4です。
なお、父親が同じでも、母親が違う子がいる場合(例えば、離婚した先妻の子と亡くなった当時の妻(後妻)の子がいる場合)でも、子の相続分は同じです。
●A(男)が亡くなった。妻はいる。子はすでに亡くなっているが孫がいる。
この場合、孫が子の代わりに相続人になります(これを代襲相続=だいしゅうそうぞくといいます)。亡くなった子の相続分が孫(その子の子)全員の取り分になります。
つまり、亡くなった子の相続分を、孫の人数で割ったものが、孫1人あたりの相続分になります。
例えば、子が2人(BとC)いて、CがAよりも先に亡くなっていて、Cに2人の子(Aの孫)がいる場合、妻は1/2、Bは1/4、Cの2の子(2人の孫)は1/8ずつ(合わせて1/4)になります。
代襲相続人(孫など)について詳しい話は「代襲相続人の地位」もご覧ください。
●A(男)が亡くなった。妻がいるが、子がいない。
この場合、妻が全部取れそうですが、違います。
Aの親がいれば、妻の相続分は3分の2、親の相続分は3分の1になります。なお、Aが養子縁組していた場合には、実の親の他に、養子縁組した養親も含まれます。
Aの親がすでに亡くなっている場合でも、Aに兄弟姉妹がいると、妻の相続分は4分の3、兄弟姉妹は全員で4分の1になります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、兄弟姉妹に子(Aから見ると甥姪)がいると、先ほどの孫の場合と同様に甥姪が兄弟姉妹に代わって相続人になります。ただし、甥姪の子が相続人になることはありません。甥姪までです(子、孫の場合は、子、孫が亡くなっていてもひ孫がいれば相続人になります)。
妻にしてみれば、自分が全部相続できると思っていたのに、夫の兄弟姉妹が相続人になることは納得できない、ということもあるかも知れません。その場合、夫が遺言書を作り、妻に全部の財産を相続させる、と書いてあれば、妻が全部相続することになります。兄弟姉妹には遺留分がない(遺留分については「遺留分の行使」をご覧ください)ので、兄弟姉妹から遺留分額侵害請求(旧法の遺留分減殺請求)を受けることはありません。
無論、兄弟姉妹が相続を放棄したり、遺産分割協議で自分はいらない、ということで、妻が全部相続するということもあり得ます。ただし、これは兄弟姉妹の意思によります。
●妻も子もいないが、親がいる。
この場合は、親が相続人になります(この場合も、養子縁組していれば養親も相続人になります)。親がいないが祖父母がいれば、祖父母が相続人になります。
●妻も子も親もいないが、兄弟姉妹がいる。
ア.兄弟姉妹の相続分
この場合、兄弟姉妹は人数に応じた相続分があります。
ただし、兄弟姉妹だけれども、両親が一緒ではない、というケースがあります(異母兄弟、異母姉妹、異父兄弟、異父姉妹です)。
例えば、父親は同じですが、離婚した先妻との間にも子がいて、再婚した後妻との間にも子がいるとします。そして、Aが先妻との間の子だった場合で、Aと母親が同じ兄弟姉妹がいる他、Aとは母が違う兄弟姉妹(要するに後妻の子)がいるとします。Aの父も母(先妻)もすでに亡くなった後に、Aが亡くなったとします。そのAに妻も子もいなければ、兄弟姉妹だけが相続人になります。この場合、Aと母が違う兄弟姉妹も相続人になりますが、Aと母が同じ兄弟姉妹の1/2の相続分になります。
イ.兄弟姉妹の代襲相続
子が先に亡くなって孫がいる場合は、代襲相続することは先にお話ししました。孫の子の場合も同様です。
しかし、兄弟姉妹の場合は、代襲相続は、甥・姪(兄弟姉妹の子)までです。甥・姪の子は代襲相続人にはなれません。
●従兄弟は相続人にならないの?
妻、子もなく、兄弟姉妹もなく、両親もすでに亡くなっている場合でも、仲のよい従兄弟(いとこ)と親しくしている場合があります。
しかし、従兄弟は相続人にはなれません。子も妻も親も兄弟姉妹も甥・姪もいなければ、相続人は存在しない(不存在)ことになります。この場合、遺言で従兄弟その他の第三者に財産を譲ると書いてなければ、遺産は原則として国のものになってしまいます。
相続人がいない場合でも、亡くなられた方と特別な縁故があった人に対して、財産の分与が認められることがあります(申立によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。次に、財産を分与してほしいという申立をして、家庭裁判所が判断します)。内縁の妻や事実上の養子(正式な養子縁組をしていないけれど子として育てられた子)などは特別縁故者として財産の分与が認められる傾向があります。
しかし、従兄弟の場合、通常と同じような親戚づきあいをしていたというだけでは特別縁故者とは認められません。通常の親戚関係を越えた特別な事情が必要になります。このため、かなり親しい関係にあって、兄弟のように付き合っていたとしても、従兄弟が特別縁故者と認められることは難しく、認められたとしても財産の一部しか分与が認められない(その他は国のものになる)傾向があります。
●養子の場合は?
養子は、原則として実子と変わりません。
ただし、養子には、独特の問題があります。一番の違いは代襲相続です(代襲相続については、「A(男)が亡くなった。妻はいる。子はすでに亡くなっているが孫がいる」をご覧ください)。
養子縁組をした後で、養子に子(養親のとって孫)が生まれ、その後、養親よりも先に養子が亡くなり、その後、養親が亡くなって相続になった場合は、養子の子は、代襲相続人になります。養子縁組をした後に、その養子とさらに養子縁組した子も、代襲相続人になれます。
ところが、養子縁組前に養子に子がいた場合、養子縁組前の養子の子は、代襲相続人になれません(その子が養親と養子縁組すれば、代襲相続人にはなりませんが、養子として相続できます)。
なお、養子は、養親が亡くなった時に相続人になりますが、実親が亡くなった場合にも、相続人になります。
ところで、孫を養子にする場合があります。例えば、Aが、実の子Bの子C(Aの孫)を養子にした場合です。
この場合に、Aよりも先にBが亡くなり、その後にAが亡くなった場合、Cは養子としてAの相続人になるとともに、Bの代襲相続人としてもAの相続人になります。Aに妻がいなくて、子がBとC(養子)、そして、Bの弟のDだった場合、Bが先に亡くなり、Aが亡くなって相続が発生すると、C(養子・代襲相続人)の法定相続分は2/3(Cの養子としての法定相続分1/3とBの代襲相続人として法定相続分1/3の合計)、Dの法定相続分は1/3になります。
弁護士 内藤寿彦(東京弁護士会所属)
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