人間関係がいいうちはいいのですが、時間が経ったり、共有者の1人が変わったりすると問題が起こるのが共有です。我慢できなくなると、もう別れましょうという話になります。ただし、そこに共有物という財産があるので、これを何とか分けなければなりません。しかし、みんなが満足するように分けるというのは、難しいです。お互い譲り合えればいいのですが、それができなければ裁判所の手を借りることになります。分割にならない場合でも、管理でもめることもありますが、管理のルールは決まっています。全員で合意ができない場合、どうするのか。これら共有物に関して弁護士が解説します。ご相談もどうぞ。
共有の始まり
共有はの始まりは、結婚して新居を購入した時や、共同相続の場合が多いようです。ここでは、夫婦財産の共有(問題が起こるのは離婚の時です)は除外して、それ以外の共有のお話をします。
さて、遺言書がない相続では、遺産分割をする必要があります。その遺産分割の内容として、遺産を共有にすることは珍しくありません。特に、お父さんが亡くなり、自宅にお母さんと長男が同居している場合に、お母さんと長男の共有にするという例はありがちです。
この場合に、実際に住んでいるお母さんと長男の他、他の子ども(長男の兄弟姉妹)が共有者になることもあります。その場合に、土地も自宅も共有にする場合もありますが、建物はお母さんと長男が共有して、土地は、お母さんと長男に加えて、他の子どもも共有者になる、という例もあります(どのような共有割合にするのかはまちまちです)。
遺産分割の時は、相続税対策とお母さんの住居の確保が一番の目的なので、どんな形でもそれで納得していたのですが、それから長い時が過ぎて、お母さんが施設に入って長男の家族だけが家に住んでいたりすると、他の共有者になっている子どもたち(父親の共同相続人)が、権利はあるのに、何の利益もないことに不満を持つことになります。
また、共有持分だけを買い取る業者もいます。上の例で言うと、共有持分だけを持っていて、何の利益も得られない兄弟は、共有持分を売ってお金にしたいと思います。そうなると、これまで親族だけの共有だった土地に第三者が共有者の1人として入り込むことになります。
競売で第三者が共有者の1人になることもあります。例えば、お父さんが単独で所有していた土地建物を所有していたとします。ところが、長男が借金をしていて、その債権者が判決を持っていることがあります。
このような債権者は、お父さんが亡くなったことを知ると、長男に代わって、お父さんの共同相続人が法定相続分で共有しているという登記ができます。そして、長男の持分に対して裁判所に競売開始の申立をします。この競売はあくまでも、長男の持分だけで、土地建物全体ではありません。このような共有持分は一般人が競売で買い取ることは普通はありませんが、共有持分の買取専門の不動産業者もいて、長男の持分を競落して、共有者の1人になることもあります。(*1)
(*1) 2019年7月以前の相続の場合、お父さんが、土地建物をお母さんに全部相続させるという遺言を書いていた場合、これが優先して、長男の債権者が長男の持分を競売で差押えることはできませんでした。ところが法律が変わり、2019年7月以降は、遺言に基づいて登記をする前に、差し押さえがされてしまうと、お母さんが全部相続するはずだったのに、長男の相続分に応じた共有持分が競売で第三者のものになることになりました。(これについては、「相続の法律相談」の「相続人の債権者による相続財産の差し押さえ」の中の「遺言書がある場合」をご覧下さい。ページが飛ぶので、ここに戻るときはそのページの左上の「←」をクリックしてください。)
共有物分割の原則的な方法
共有の状態を続けることはできないとなると、共有物の分割ということになります。話し合いで解決する場合は、いかようにもできます。
しかし、話し合いができなければ(第三者が共有者になっている場合には話し合いは難しいでしょう)、裁判所の手続で分割するしかありません。
現在の法律(令和3年民法改正法・令和5年4月1日施行)では、裁判で共有物の分割をする場合は、現物分割(共有物そのものを物理的に分ける方法)か全面的価格賠償分割(略して、賠償分割。共有者が他の共有者の共有持分を買い取る方法の分割)のいずれかが原則です。そして、この2つの分割のいずれもできない場合には、競売して売買代金を持分に応じて分けることになります(競売を担当する裁判所がお金を分けてくれます)。
任意売却をしたいとか、共有土地の上に区分所有建物を建てたいと思っても、裁判所の判決で実行することはできません。任意売却に反対する共有者の持分を一旦買い取った上で、任意売却などするしかありません。
希望の多いのが、他の共有者の共有持分の買取、つまり、全面的価格賠償分割です。しかし、これも、共有物の使い方がどうなっているのか、相手の持分を買い取るお金があるのかどうかなどの事情で、結論が変わってきます。これについては決められたルールがあります。
詳しくは、「共有物分割の基礎知識」をご覧ください。
共有物の管理のルール
共有持分権者は、持分に応じて、共有物の全部を利用できる、というのが法律の原則です。しかし、共有者の一部だけが利益を得ていて、他の共有者は共有持分があるのに何の利益も得られない、というケースはありがちな話です。
共有にする時に、そのような利用方法にすると決めた場合はともかく、そうでない場合には、どう処理するのか問題になります。また、最初に決めたとしても、後になってそれを変更できるかどうかも問題になります。
共有物の管理は、
①共有者全員の利益になるので、共有者の1人でもできること(保存行為)
②共有持分の過半数があれば、できること(共有者の過半数ではありません)(管理行為)
③共有者全員の同意がないとできないこと(処分行為)
の3つの種類に分かれています。ただし、②の過半数でできることでも、不利益を受ける共有持分権者がいる場合に、その人の同意が必要な場合もあります。
これが簡単に分かるかと言うと、そうではありません。どれが保存行為なのか、管理行為なのか、処分行為なのか、裁判で問題になり、その判決を見ると分かる、というのが実情です。ただし、相当数の裁判例があるので、そこから、今、直面している問題がどれに当たるか判断することが可能です。なお、以前の裁判例が令和3年の民法改正で変更されたものもあります。
詳しくは、別の記事でお話しします(まだ記事はありません)。
(この記事は2024年12月に書きました。)
弁護士 内藤寿彦 (東京弁護士会所属)
内藤寿彦法律事務所 東京都港区虎ノ門5-12-13白井ビル4階 (電話 03-3459-6391)