※当事務所の報酬規定は、東京弁護士会の旧報酬規定(廃止)を参考に概ねこれを引き継ぎ、部分的に当事務所独自の規定を設けました。ここでは、ほとんどが当事務所独自の規定です(※2023.2.1改定)。
※賃貸人側からご依頼があった場合と賃借人側からご依頼があった場合で計算方法が異なります。
(賃借人側からご依頼があった場合の弁護士費用は→2)
1.賃貸物件のオーナー(賃貸人)側からご依頼があった場合の当事務所の費用
賃借人に契約違反がない場合に期間満了・解約申入によって賃貸物件の明け渡しを求める場合(正当事由や立退料が問題になるケースです)の当事務所の弁護士費用は以下のとおりです(令和3年4月1日一部改定)。
金額に幅がありますが、事案に応じて見積をして契約の時には確定させた契約書を作成します。
※賃料不払いを理由として明け渡しを求める場合の弁護士費用は→「その1(家賃滞納)」の「家賃滞納事件の弁護士費用と強制執行費用」をご覧ください。
(1) 居住用の場合(建物の取り壊しの予定のない場合)
●1か月の賃料額(管理費、消費税を含む)が15万円未満の場合
・着手金 44万円以上65万円以下
・報酬 55万円以上75万円以下
※1か月の賃料額、賃貸人・賃借人双方の事情などを考慮した上で、上記を基準に見積をさせていただきます。
●1か月の賃料額(管理費、消費税を含む)が15万円以上20万円未満の場合
・着手金 55万円以上77万円以下
・報酬 65万円以上99万円以下
※1か月の賃料額、賃貸人・賃借人双方の事情などを考慮した上で、上記を基準に見積をさせていただきます(賃料額20万円以上の場合については、(4)をご覧ください)。
(2) 居住用の場合(建物の取り壊しの予定の場合)
(1)の着手金に対して、11万円から22万円、(1)の報酬に対して、22万円から33万円の範囲で加算する(それに消費税を加算する)ことを原則とします。
(3) 営業用の場合
●賃借人が営業のために使用している物件で、1か月の賃料(管理費・消費税を含む)が15万円未満のもの
・着手金 55万円以上88万円以下
・報酬 99万円以上154万円以下
※1か月の賃料額、賃借人の業種(オフィスとして使用しているのか、飲食店かなど)、建物の取り壊し予定かどうかなどの事情を考慮した上で、上記の範囲で見積をさせていただきます。ただし、立退料額が高額になると見込まれるものは例外になります((4)をご覧ください)。
(4) 高額物件、高額な立ち退き料の場合
居住用で1か月の賃料が20万円以上の物件、営業用で1か月の賃料が15万円以上の物件については、諸事情を考慮し、上記の上限を超える金額とさせていただく場合があります。ただし、契約前に確定させます。
また、居住用、営業用を問わず、立ち退き料の相当金額が500万円を超えることが予想される場合には、上記の上限を超える金額とさせていただく場合があります。これも契約前に確定させます。
経済的利益は、建物の明渡を受けること自体の利益です。算定方法は、①敷地価格(更地価格)の1/3に、建物価格の1/2を加算する(高層のものは面積割合)、②賃借人の業種等を考慮して実質的に争点となっている立退料額(賃借人主張の額そのものでは必ずしもなく、ふっかけている場合は実質的争点額に修正します)。上記①、②のいずれか、またはそれを調整して決めます。事案によります。
③分譲マンションの一室を賃貸している場合のように建物の価格が概ね決まっている場合にはその1/2。
基本的にはそこからさらに調整します。委任契約の時点で確定します。支払った立退料額は関係ありません。
この経済的利益に対して、
経済的利益(基本的には立退料の額)に応じて、以下の金額とします(これに1.1をかけます)。( 2023.2.1改定)
①経済的利益が300万円以下の場合
着手金:経済的利益の8%、報酬:経済的利益×16%
②経済的利益が300万円以上の場合
着手金:経済的利益×5%+9万円 報酬額:経済的利益×10%+18万円
上記は基準計算額ですので、これを調整して決めます。
(5) 同時に複数の賃借人に対して、立ち退きを求める場合
上記は、1個の賃貸借契約で1物件を賃貸している場合です。複数の賃借人に対して退去を求める場合についてはご相談ください。
2.賃貸物件の借主(賃借人)側からご依頼があった場合の弁護士費用
(2023.2.1改定)
賃料不払いなどの落ち度がないのに賃貸人から賃貸物件の立ち退きを求められている場合の当事務所の弁護士費用は、以下のとおりです。
(原則)
・着手金 33万円以上66万円以下(これに消費税を加算します)
※ 賃料額、居住用か営業用かなどを考慮して決めます。
※ 月額賃料額が消費税込みで20万円以下の物件を前提とします。それ以上の賃料額の物件の場合は加算することがあります。
※ 営業用の物件で立退料額が500万円以上と見込まれる場合には、加算することがあります。
・報酬
経済的利益(基本的には立退料の額)に応じて、以下の金額とします(これに1.1をかけます)。
①経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益×16%
②経済的利益が300万円以上の場合
経済的利益×10%+18万円
(ご説明)
この種の案件では、ご依頼を受ける時点では経済的利益(「よくある質問」の「経済的利益って何ですか」をお読みください)の算定が分からないことがほとんどです。
従って、ご依頼を受ける時点(着手金のお支払い時点)では、上記のようにしました。
金額に幅がありますが、契約の時点で見積をします。
報酬の経済的利益ですが、立ち退き料の支払いを受ける場合は、その金額が経済的利益とお考え下さい。交渉途中で賃貸人側からある程度の立退料の提示がある場合がありますが、提示があってもそれで合意しない場合には白紙に戻るのが通常ですから、その差額ではなく、受領した立退料額が報酬の計算の基礎になります。
建物の明け渡し(立ち退き)を阻止した場合(建物の賃貸借契約を継続する場合)の報酬は、着手金額の2倍~3倍を報酬額とするか、マンションのように建物と敷地の利用権が結びついているような場合には、物件価格の1/2を経済的利益として上記の算定式で算定するか、建物の時価の0.3に敷地の更地価格の2割を加算した額を経済的利益(この場合は当該貸室の部分の評価になります)とします。ただし、営業に利用している物件の場合には、さらに調整します。契約段階では決めにくいので、事件終了後に協議して決めることが多くなります(協議が成立しない場合には、上記のいずれかが経済的利益になります)。