当事務所の弁護士費用(一般)
契約解除による建物明け渡し請求事件の弁護士費用

 

当事務所の報酬基準(一般)

●当事務所の報酬基準(一般)

「建物賃貸借契約に法律相談」の「その3」では、さまざまな賃貸借契約に関するトラブルについてご説明しました。また、ここで触れていないようなトラブルもあると思います。
 そこで、まず、当事務所の一般事件(事件というのは相手方がある場合です)の報酬規定をご説明します(2023.2.1改定)

 当事務所では、旧東京弁護士会の弁護士報酬規定を参考にそれに修正を加えたものを弁護士報酬基準としています。
 一般の事件の着手金、報酬額の基準は以下のとおりです(これに消費税分を加えます)。これ基準として具体的な事情を考慮して見積を出させていただきます。(着手金や報酬の意味や「経済的利益」の意味は、「よくある質問」の「着手金・報酬って何ですか」や「経済的利益ってなんですか」をご覧ください。)

①経済的利益が300万円以下の場合(これに消費税を加えるため、1.1を掛けます。以下、同じ)
 着手金 経済的利益×8%   
 報酬 経済的利益×16%
②経済的利益が300万円以上の場合
 着手金 経済的利益×5%+9万円
 報酬  経済的利益×10%+18万円
③経済的利益が3000万円以上の場合
 着手金 経済的利益×3%+69万円
 報酬  経済的利益×6%+138万円

 


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特約違反その他の契約違反(家賃滞納を除く)を理由とする契約解除による建物明け渡し要求事件の報酬基準

●特約違反その他の契約違反(家賃滞納を除く)を理由とする契約解除による建物明け渡し請求事件の弁護士費用は以下のとおりです。

(※家賃滞納で建物明け渡しを求める場合の弁護士費用は、「その1(家賃滞納)」の「家賃滞納事件の弁護士費用と強制執行費用」をご覧ください)。

 これは当事務所の独自の規定です(2023.5.19改定)。

(1) 賃貸人側からのご依頼の場合
《原則》
・着手金  44万円以上66万円以下
・報酬   55万円以上132万円以下

《1か月賃料が15万円(消費税を含む)を越えるもの》
 上記を基準として、各種事情を考慮して、上記の上限を超えた金額とさせていただく場合もあります(契約前の段階で確定します)。

《特殊な事情のある場合》
 無断譲渡などで第三者が占有している場合などの特殊な事情のある場合には、契約上の賃借人と占有している第三者の双方を訴えることになります。この場合、2件の事件になります。事実関係が共通しているので、必ずしも倍額にはなるとは限りませんが、上記の上限を超えた金額となります。金額は協議の上で決めさせていただきます。また、占有移転禁止仮処分などが必要な場合には、別途費用をいただきます。

《仮処分が必要な場合・強制執行費用》
 仮処分が必要な場合は1件につき原則33万円~55万円の範囲内で別途費用をいただきます(難易度などで決めます。特に困難な事情がある場合には上限を超える場合もあります。なお支払い方法は着手金・報酬の形にするのか、仮処分後に一括払いにするのかは協議して決めます。
 判決後の強制執行については、原則として上記仮処分を参考に協議して決めます(和解による任意明渡の場合には、上記の報酬の範囲内になります)。
 なお、仮処分の保証金、仮処分の執行費用(執行官や執行業者に支払う実費)、強制執行の執行費用(同)は、弁護士費用ではありませんので、別途ご負担いただきます。
 

 色々なケースがありますから、上記を基準としてそれぞれの事情を考慮して見積をさせていただきます(主には、手間と物件の価格が考慮材料になります)。
 なお、建物の明け渡しに伴って違約金の請求がある場合には、請求額に応じて加算させていただきます。この場合、一般事件の弁護士費用が一応の基準になりますが、建物の明け渡しと争点が重複していることが普通だと思われますから、その分を調整(減額)させていただきます。

(2) 賃借人側からのご依頼の場合 (2023.2.1改定)
・着手金 
《原則》44万円以上66万円以下
《1か月の賃料が15万円以上の場合》
  上記を基準として、各種事情を考慮して、協議の上、上記の上限を超えた金額とさせていただく場合もあります(契約前の段階で確定します)。

・報酬 経済的利益に応じて、以下の金額のとおりとします(これに消費税分として1.1を掛けます)。
①経済的利益が300万円以下の場合
 経済的利益×16%
②経済的利益が300万円以上の場合
 経済的利益×10%+18万円

 報酬の経済的利益ですが、和解金の支払いを受けて立ち退く場合は、その金額が経済的利益とお考え下さい。
 契約の解除が認められなかった場合(建物の賃貸借契約を継続する場合)には、着手金額の2倍~3倍を報酬額とするか、マンションのように建物と敷地の利用権が結びついているような場合には、物件価格の1/2を経済的利益として上記の算定式で算定するか、建物の時価の0.3に敷地の更地価格の2割を加算した額を経済的利益(この場合は当該貸室の部分の評価になります)として上記の計算式に当てはめて算定するか、契約の段階で決めます。

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