賃借人が賃貸借契約の義務違反として最も重大で、解除が問題になるのは、家賃の滞納(未払い)です。
 しかし、賃貸借契約が解除されるのは、それだけではありません。

 ここでは、家賃不払以外の契約違反(特約違反)や、信頼関係破壊によって、建物の賃貸借契約が解除される場合について、弁護士が解説します。
 なお、以前は1つのページで、色々な場合の説明をしていましたが、今回、記事を充実させるため、記事を分けました。下の目次のそれぞれの項目をクリックすると、それぞれの記事のあるページに移動します(ここに戻る場合には、「戻る」の操作をしてください)。

※賃料不払い(家賃滞納)を原因とする解除については→「その1(家賃滞納)」をご覧ください。また、賃貸人の都合で、落ち度のない賃借人との間で契約を終了させる場合については→「その2(賃貸借契約終了の正当事由と立ち退き料)」をご覧ください。

【目次】
1.賃貸建物の無断譲渡・無断転貸
2.法人賃借人の経営権譲渡と制限特約
3.用法違反(目的外使用)による解除
4.商業施設の契約と特約
5.条項違反がないけれども信頼関係の破壊で解除される場合

弁護士 内藤寿彦 (東京弁護士会所属)
内藤寿彦法律事務所 東京都港区虎ノ門5-12-13白井ビル4階  電話 03-3459-6391